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よくある質問とその回答

Q. 平成30年4月からの国民健康保険制度の改革により、被保険者証はどのように変わるのですか。

今回の国保改革によって都道府県も保険者となり、国保加入者の資格は都道府県単位で管理する仕組みとなります。そのため、平成30年4月以降は、国保加入者が長野県内の他の市町村へ住所異動した場合でも、「長野県の国保加入者」として資格を継続することとなります。
ただし、他市町村へ転出することにより、それまでの被保険者証は使えなくなるため、転入した市町村で被保険者証を発行する手続きは、これまでと同様です。

被保険者証の様式改正(案)(厚生労働省資料より転載)【PDF形式:29KB】

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FAX:026-251-2459
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