ページの先頭です。 ▼メニューを飛ばして本文へ

▼ページ本文はここから

よくある質問とその回答

Q. 【市・県民税】本業(給与)以外のアルバイト分を普通徴収にできますか?

アルバイトが給与であれば、本業分(給与)と副業分(アルバイト分)を給与所得として合計し、給与からの天引き(特別徴収)となります。副業分のみ普通徴収とすることはできません。
 なお、営業所得や農業所得、不動産所得等、給与以外の所得については、確定申告や市県民税の申告の際に、普通徴収で納めるという選択ができます。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
TEL:026-248-9001
FAX:026-248-9072
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1