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よくある質問とその回答

Q. ごみを庭で燃やしたり、焚火をしてはいけないのですか。

 平成13年4月1日から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正により廃棄物の野外焼却(野焼き)が禁止されました。
 従いまして庭先や畑でプラスチックなどの家庭ごみを燃やすことは禁止されています。
 自分の所有地だからと言ってむやみにごみを焼却する行為は、近隣住民へ迷惑となるためおやめください。

※1農業に伴い発生するせん定枝、稲わら、落ち葉や枯れ草の焼却や宗教上の行事などは例外として認められます。しかしこれらの場合であっても、火災予防の観点から事前に消防署へ届け出をしていただき、ご近所の迷惑にならないように、風向き、時間などに留意して行ってください。
※2例外で認められる場合であっても、近隣住民から苦情があった場合などは直ちに焼却を中止してください。

このページに関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課
TEL:026-248-9019
FAX:026-251-2459
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1