よくある質問とその回答
Q. 【国税】収入は年金のみです。確定申告や市県民税の申告は必ずしなければいけませんか?
平成24年の申告から、公的年金の収入が400万円以下で公的年金以外の所得が20万円以下の方は確定申告が不要となりました。ただ、この場合でも、年金から所得税を源泉徴収されている方で、
年金特徴以外に社会保険料の支払いがある方
生命保険、個人年金、地震保険等の支払いがある方
一定額以上の医療費の支払いがある方
扶養親族等申告書に記載漏れや誤りがあった方など、確定申告をすれば所得税の還付が受けられる方は、申告書を提出することができます。
なお、年金を受給されている方の申告不要の制度はあくまでも確定申告についてです。
年金収入以外に20万円以下の所得(営業・農業・不動産・その他)がある方は、住民税の申告が必要ですので、ご注意ください。
また、年金収入のみであっても、次年度の市県民税額の算定に影響する場合もありますので、生命保険・個人年金・地震保険等の支払いがあった方、一定額以上の医療費の支払いがあった方や扶養親族等申告書に記載漏れがあった方などは、住民税の申告をおすすめします。