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よくある質問とその回答

Q. 子どもと別居している場合、児童手当は支給されますか

両親が離婚前提等で別居している場合は、子どもと同居している保護者が受給者となります。ただし、単身赴任等で別居後も引き続き生計主体者が生計を同じくしている場合は除きます。
いずれも別途必要な書類がありますので、子ども課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会 子ども課
TEL:026-248-9026
FAX:026-248-8825
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1