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よくある質問とその回答

Q. 固定資産税の税額はどのようにして決まるのですか? また、須坂市においてどの程度の税収がありますか?

①固定資産税とは?
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土 地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、その固定資産の所有する市町村に納める税金です。
  
②固定資産税の税率は?
  
課税標準額×1.4%=税額となります。
※固定資産税の計算の際のポイントは、実際の売買価格ではなく「課税標準額」という独自の評価額を計算に用いる点です。
  
③固定資産税の評価額と課税標準額とは?
 固定資産税評価額は国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて市町村が決定します。
この評価額は原則として、3年ごとに行われる評価替えにより見直しがされ、3年間にわたり適用されます。前回の評価替えは平成21年でした。
土地については、最近の地価の下落を受けて、近年は毎年修正を行い見直しをかけています。
なお、この修正を行っても、負担調整との関係で、必ずしも固定資産税が減額するとは限らないのでご承知ください。
家屋については、評価替え時に再建築価格に対し、経年減点補正率をかけることで、年数の経過で損耗した部分を調整し評価額としています。(建物として用を供する限り、減価は最低2割止まりとし、その後の評価額は据え置かれます。)
 課税標準額は、評価額に対し「住宅用地の特例」「負担調整措置」「新築住宅に対する減額措置」等を考慮した後に算出される額で、課税額を出すための価格です。

【住宅用の土地に対する課税標準額の特例】
 土地の固定資産税は下記の範囲で軽減税率の適用が受けられます。

・土地の面積200㎡までの部分  ⇒ 課税標準額を6分の1の額とする。

・土地の面積200㎡を超える部分 ⇒ 課税標準額を3分の1の額とする。

【新築住宅に対する減額措置】
 新築された住宅については、以下の条件の範囲にて軽減税率の適用が受けられます。

・条件

 ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

 イ 床面積用件は、50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること。

・軽減税率の範囲

 ア 一般住宅の場合        ⇒ 床面積120㎡まで3年間(長期優良住宅は5年間)2分の1とする。
   
 イ 3階以上の耐火住宅の場合 ⇒ 床面積120㎡まで5年間(長期優良住宅は7年間)2分の1とする。

 ④須坂市においての税収について
   
 市の基幹税目である固定資産税は、平成21年度決算額で26億9千万円ほどの税収となっており、市税の46%を占めています。
 固定資産税は、市財政の安定財源とし、重要な役割を果たしています。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
TEL:026-248-9001
FAX:026-248-9072
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1