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よくある質問とその回答

Q. 住宅用地となっている土地については、固定資産税が軽減されていると聞きましたが、どのように軽減されているのでしょうか。

 住宅用地は、税負担を特に軽減する必要があることから特例措置が設けられています。専用住宅や併用住宅の敷地は、その全部または一部が住宅用地(ただし家屋の床面積の10倍まで)となります。
 ■小規模住宅用地
  ○ 200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。
  ○ 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額となります。
 ■その他の住宅用地
  ○ 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。例えば、300㎡の住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分がその他の住宅用地となります。
  ○ その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1
   とする特例措置があります。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
TEL:026-248-9001
FAX:026-248-9072
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1