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よくある質問とその回答

Q. どのような人が特別児童扶養手当を受けられるのですか

日本国内に住所があり、知的障がいもしくは身体障がいの状態等(政令で定める程度以上)にある児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が受けられます。
児童が施設に入所しているときや、障害年金等を受給したときは支給対象外となります。
所得制限により手当が支給されないことがあります。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会 子ども課
TEL:026-248-9026
FAX:026-248-8825
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1