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よくある質問とその回答

Q. 特別児童扶養手当とは

知的障がいまたは身体障がい等(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
所得制限により手当が支給されないことがあります。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会 子ども課
TEL:026-248-9026
FAX:026-248-8825
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1