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よくある質問とその回答

Q. 児童扶養手当の金額はいくらですか

(令和2年4月現在)
全部支給の場合 月額43,160円
 第2子        月額 10,190円加算
 第3子以降1人につき 月額 6,110円加算
一部支給の場合 月額43,150円~10,180円
 第2子        月額 10,180円~5,100円加算
 第3子以降1人につき 月額 6,100円~3,060円加算
手当月額=43,150-(受給者の所得額※1-全部支給の場合の所得制限限度額※2)×0.0230559
(10円未満四捨五入)
※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2 所得制限限度額は、次の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

○支給制限
 受給資格者および扶養義務者の前年の所得(1月~6月までの間に請求する場合は前々年所得)が下表の限度額以上ある場合は、その年度(8月~翌年7月まで)は手当の全額または一部が支給停止になります。
 なお、扶養義務者と同居している場合、本人の所得が限度額内であっても扶養義務者の所得が限度額を超えていると手当が支給されません。
※扶養義務者とは民法第877条1項に規定される者で、受給資格者と同居している直系親族(父母・祖父母・子・孫)と兄弟姉妹のことです。住民票上世帯分離をしていても、児童扶養手当では同居となります。
 扶養義務者と同居しているが、生計は別にしている場合は、別途証明する書類が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。

扶養親族の数  受給資格者(父・母・養育者) 扶養義務者等
  全部支給の場合  一部支給の場合
0人   490,000円未満  1,920,000円未満  2,360,000円未満
1人   870,000円   2,300,000円   2,740,000円
2人   1,250,000円   2,680,000円   3,120,000円
3人   1,630,000円  3,060,000円   3,500,000円
4人   2,010,000円  3,440,000円   3,880,000円
5人   2,390,000円  3,820,000円   4,260,000円

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除)+前年中の養育費の8割相当額-80,000円(児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額)-諸控除※3
※3・障がい者・勤労学生控除…………………………………………270,000円
  ・寡婦(寡夫)控除(請求者が父または母以外の場合)……………270,000円
  ・特別寡婦控除(請求者が母以外の場合)…………………………350,000円
  ・特別障害者控除……………………………………………………400,000円
  ・雑損・医療費・小規模共済等掛金・配偶者特別控除等………当該控除額

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会 子ども課
TEL:026-248-9026
FAX:026-248-8825
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1