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よくある質問とその回答

Q. 児童扶養手当の対象児童は何歳までですか

18歳に到達した日以降の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障がいのある児童は20歳到達の月まで)です。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会 子ども課
TEL:026-248-9026
FAX:026-248-8825
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1