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よくある質問とその回答

Q. どのような人が児童扶養手当を受けられるのですか

日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する児童を監護している父、母や、父母に代わって養育している人が受けられます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級の程度)にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母がDV保護命令を受けた児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻しないで生まれた児童
・公的年金や遺族補償を受給できないこと
・児童が児童福祉施設に入所していないこと

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会 子ども課
TEL:026-248-9026
FAX:026-248-8825
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1