よくある質問とその回答
Q. 保険料を納めない場合はどうなりますか?
介護保険料の未納期間がありますと、実際に介護サービスを受ける際に一定の制限がされます。1年以上の滞納
費用を一度全額負担し、申請により保険給付(費用の9割~7割)が支払われることになります。
1年6ヶ月以上の滞納
給付金が一時差止めとなり、滞納分に充当されます。
2年以上の滞納
未納期間に応じて一定期間、自己負担割合が3割または4割に引き上げられます。
納付できるのは過去2年までですので、2年間を過ぎてしまえば納めることもできません。
介護の負担をみんなで支える相互扶助の制度ですので、介護保険料納付にご理解とご協力をお願いします。