よくある質問とその回答
Q. 省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について詳しく教えてください。
平成26年4月1日以前から所在する住宅について、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。■対象住宅 平成26年4月1日以前から所在する既存の住宅で床面積が50㎡以上280㎡以下のもの。ただし、賃貸住宅を除く。
■対象となる改修工事 次の1から3までの工事のうち1を含む工事で、現行の省エネ基準を満たす工事であること又当該改修工事に要する費用が補助金等を除いて60万円超のもの
1 窓の断熱改修工事(必須)
2 床、天井、壁の断熱改修工事
3 1・2の工事費用が50万円超であって、太陽光発電装置等の設置工事と合わせて60万円超となる場合
■減額内容 工事が完了した年の翌年度分に限り、当該改修家屋の固定資産税の3分の1相当額(120㎡を上限)。ただし、新築軽減及び耐震改修に伴う軽減と同時には適用できません。
■申告等 減額措置の適用を受けようとする場合は、工事完了後3ヶ月以内に次の書類を税務課資産税係まで提出してください。
1 固定資産税減額規定の適用申告書
2 現行の省エネ基準に適合した住宅であることを証する証明書(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行したもの)
3 工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書