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よくある質問とその回答

Q. バリアフリー改修に伴う税の減額措置について詳しく教えてください。

 高齢者の方や障がい者の方などが居住する住宅にバリアフリー改修工事が行われたもので、一定の要件にあてはまる場合は、改修工事が完了した翌年度1年度分に限り、固定資産税の税額(一戸あたり100平方メートル相当分に限る)の3分の1が減額されます。

■対象となる住宅と工事完了期間

・工事完了期間が平成19年4月1日から平成28年3月31日までの場合
 平成19年1月1日以前に建築された住宅が対象となります。

・工事完了期間が平成28年4月1日から平成30年3月31日までの場合
 新築された日から10年以上を経過した住宅が対象となります。

■居住要件(次のいずれかの方が居住していること)
・65歳以上の方
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・障がい者の方

■減額要件
上記工事完了期間内に、補助金や介護保険からの給付等を除く工事費の合計額が50万円以上のバリアフリー改修工事を施したもの。
※賃貸住宅は対象外です。

■バリアフリー改修工事の要件(次のいずれかに該当すること)
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの設置
・屋内の段差の解消
・ドアの引き戸への取り替え
・床材の滑り止め

■減額措置を受けるたけの手続き
改修工事後3カ月以内に、適用申告書に工事明細書や工事箇所の写真等の工事内容がわかる書類、工事費用がわかる書類、居住者要件を満たすことを示す書類等を添付して資産税係へ申請してください。
(詳細については、様式集の「【固定資産税】高齢者等居住改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書」をご覧ください。)

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
TEL:026-248-9001
FAX:026-248-9072
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1