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よくある質問とその回答

Q. 住所を「須坂市○○町△△番地」と書いてはいけないのですか?

(例)「須坂市東横町1528番地1」の表記は、公的に住所を表すことにはなりません。
なぜなら、東横町は、その場所の自治会の呼称・名称、行政区名(地区名)であり、公に土地の所在を表す名称ではないからです。ですから、公な文書へは「須坂市大字須坂1528番地1」を使います。

このページに関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
TEL:026-248-9002
FAX:026-248-9025
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1