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よくある質問とその回答

Q. 住宅に一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税の減額があると聞きましたが。

昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成25年1月1日から平成30年3月31日までの間に、一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合することにつき証明がされた場合、改修家屋全体に係る固定資産税の1/2を減額します。
 ただし、耐震改修工事費が50万円以上で、減額対象床面積は1戸当り120㎡相当分までとなります。また、減額期間は、1年度分となります。
なお、減額の適用を受けるには「耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書」を耐震工事完了後3ヶ月以内に市へ提出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
TEL:026-248-9001
FAX:026-248-9072
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1