よくある質問とその回答
Q. 市役所の庁舎内にはなぜ八十二銀行だけが入っているのですか?
八十二銀行は、地方自治法第235条第2項の規定に基づき、須坂市の公金の収納又は支払いの事務を取り扱う指定金融機関(地方自治法施行令第168条第2項の規定により議会の議決を得た指定の金融機関)だからです。なお、他の金融機関等は指定金融機関である八十二銀行の収納事務(支払い事務はできない)の代理金融機関等(収納代理金融機関、収納代理郵便官署)としてその一部を行っています。
※市内6金融機関で設置する「須坂市役所共同出張所」(ATM設置)が平成15年3月20日まで庁舎内にありましたが、設置金融機関の都合により廃止となった経過があります。