よくある質問とその回答
Q. 【市・県民税】配偶者控除・扶養控除について
下記にまとめましたのでご覧ください。■事情により、妻とは婚姻していません。戸籍上では妻ではありませんが、実際には同居して生活費も私の給与から出しています。彼女は私の控除対象配偶者になりますか?
→あなたにとってその女性は「内縁の妻」となります。実情には関係なく、内縁の妻は控除対象配偶者にはなりません。
■20歳以上の子供も扶養控除が受けられるのですか?
→年齢によって控除額が加算されますが、年齢制限はありません。ただし、所得制限があります。所得48万円を超える場合は扶養親族にはなりません。「扶養親族」とは合計所得48万円以下で6親等以内の血族及び3親等以内の姻族になります。血族とは血縁関係のある親族、姻族は配偶者の親族を指します。
■離婚した配偶者は配偶者控除が受けられるのですか?
→控除対象配偶者に該当するかは、12月31日で判断します。この時点で離婚されている場合は、元配偶者は控除対象配偶者に該当しません。ただし、子供は血族になりますので扶養親族に該当する可能性があります。離婚した配偶者が引き取って扶養親族にしている場合などは受けられない、と考えてください。
■亡くなった人も扶養親族に該当するのですか?
→亡くなった人は亡くなった日で判断します。1月1日から亡くなられた日までの所得が48万円以下でしたら、扶養親族になります。
■再婚をしました。再婚相手の子供は扶養控除が受けられるのですか?
→血縁関係がなくても姻族に該当しますので扶養親族に該当します。
■同居していないのですが扶養控除が受けられるのでしょうか?
→同居は扶養親族の条件にはなりません。生計を一にする、ということが条件になります。生計を一にするとはつまり、財布が1つということです。例えば、仕送りをしている学生の子供や入所費用を負担している老人ホーム入所中の親など、あなたが生活費を負担している、養っている場合であれば扶養親族に該当します。