よくある質問とその回答
Q. 【市・県民税】医療費控除をしてみたいのですが、どのくらい戻ってきますか?
多くの方が「医療費が全額戻ってくる制度」と誤解されていますが、医療費控除は医療費が全額戻ってくるという制度ではありません。自己負担額から一定額を引いた額を所得から控除することができる、という制度です。計算式は次のようになっています。
「支払った医療費」-「保険金などで補てんされる金額」-「合計所得の5%か10万円のどちらか少ない方の金額」
例えば年収400万円の給与所得者の家庭で子供が生まれた場合を考えてみます。出産費用のほか通院などで合計50万円支払い、保険から35万円戻ってきたとします。この場合、給与収入400万円は所得に換算すると276万円になりますが、276万円の5%は13.8万円ですので10万円の方が少ないことになります。よって、50万円-35万円-10万円=5万円が医療費控除額となります。
この医療費控除額が課税される所得から差し引くことができるので、5万円×所得税税率(多くの方は5%)が戻ってくる金額となりますので5万円×5%=2,500円が手元に戻ってくる計算になります。
また、医療費控除は市・県民税にも適用されますので、市・県民税では5万円×10%=5,000円の減額となります。
医療費控除を申告される場合には、支払った医療費の領収書が必要となります。領収書の発行手数料がかかる場合もありますし、医療費控除の対象にならない治療・品物もありますので、戻ってくる税額を見てがっかりされる方も数多く見受けられます。ですが、特に年末調整だけで済んでしまう給与所得者の場合、税金を身近に考える機会ですので申告をしてみてください。
なお、源泉徴収税が引かれていない方については、戻ってくる税額はありません。市・県民税が減額になる場合があります。
概算としては、「自己負担額-10万円」×5%が戻ってくる金額(所得税)、「自己負担額-10万円」×10%が減額される税額(市・県民税)の目安です。