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よくある質問とその回答

Q. 【市・県民税】障害者の場合、何か優遇されることはありますか?

本人が障害者、または扶養親族に障害者がいる場合、控除額が加算されます。また、本人が障害者で所得が135万円以下の場合は市・県民税が非課税になります。
障害者手帳を持っている場合は障害者になります。また、手帳がない場合でも半年以上の寝たきりなどは障害者に該当します。
ただし、年末調整や申告書に記載がない場合は上記の優遇制度は適用できません。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
TEL:026-248-9001
FAX:026-248-9072
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1