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よくある質問とその回答

Q. 【市・県民税】家族が亡くなりました。今後、市・県民税は納める必要はありますか?

市・県民税は1月1日現在で住所を有する方に1年分を納めていただきます。1月1日という基準日で判断しますので、1月1日以降にお亡くなりになられた場合でも、年税額全額を納めていただきます。
当然、来年の1月1日にはいらっしゃらないので来年の市・県民税は課税されません。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
TEL:026-248-9001
FAX:026-248-9072
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1