よくある質問とその回答
Q. 【市・県民税】パート収入について
下記にまとめましたのでご覧ください。■パートを始めようかと考えています。「103万円まで働ける」とか「130万円まで働ける」と聞いたことがあるのですが、どういうことなのでしょうか?
→あなたが扶養から外れないための基準と考えてください。
パート収入は給与収入になります。給与収入を所得に換算する際、161.9万円までは一律55万円を差引きます。次に、扶養になれるかの基準は「所得48万円以下の親族」となります。
103万円から55万円を引くと48万円ですので、103万円以下なら引き続き扶養に該当する、ということになります。このことから「103万円まで働ける」とよく言われています。
一方、現在どなたかの社会保険に入っている場合、130万円が判断の基準になる場合が多いようです。つまり、130万円以上パート収入があると社会保険から外れて、国民健康保険に加入していただくことになります。この場合、国民健康保険税(料)をお支払いただくことになりますので、「130万円まで働ける」と言われています。
なお「いくらまで働く」ということはライフスタイルや家庭のご事情などによってご本人様が決めていただくことですので、参考として考えてください。
■パートをしていますが、これから年金をもらい始めます。この場合、夫の扶養のままでいるにはどのようにしたらいいですか?
→扶養親族・控除対象配偶者の基準となる「所得48万円以下」は、合計所得で判断します。給与と年金は別々に所得を計算し、合計します。この合計が48万円かどうか、で判断します。
年金以外の所得が1千万円以下の方の年金所得の計算方法ですが、65歳未満で年金収入が年間130万円までの場合、年金収入から60万円を引いた残りが所得になります。65歳以上でしたら、年間330万までの場合、年金収入から110万円を引いてください。
あなたの場合、これから12月までに受給する年金はいくらぐらいの予定でしょうか?もし65歳未満で60万円以下ならば、年金所得は0円になりますので、合計所得額には影響がありません。
なお、もらい始める年金が遺族年金などの場合は、非課税所得になりますので全く影響はありません。