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よくある質問とその回答

Q. 【市・県民税】納税通知書について

下記にまとめましたのでご覧ください。

■須坂市以外からも市・県民税の納税通知書が届きましたが、どういうことでしょうか?
→基本的に複数の市町村から住民税が課税されることはありません。ですが、家屋敷課税という場合があります。これは、市外に別荘や事務所を持っている、または扶養親族が市外にいる場合、均等割が課税される制度です。
お手元に届いた納税通知書を確認してみてください。家屋敷課税という記載はないでしょうか?もし記載がない、均等割以外に所得割も課税されているという場合は、お早めに納税通知書を送ってきた市町村に確認してみてください。

■私は夫の扶養になっていますが、市・県民税の納税通知書が届きました。扶養になっていても課税されるのですか?
→扶養になれる場合、所得税は非課税となりますが、市・県民税は課税されることがあります。市・県民税は2つの項目から計算されます。一つは所得の大小によって計算される所得割、もう一つは一定の所得がある方に負担していただく均等割です。須坂市の場合、扶養が誰もいなければ所得額が38万円を超える方には均等割を課税させていただいています。
所得額が38万円を超え48万円までの方の場合、扶養にはなるけれども市・県民税は課税されることになります。

■昨年会社を退職し、今年は全く働いていません。納税通知書が届きましたが払う必要はあるのでしょうか?
→市・県民税は前年の所得に対して課税されます。今の所得に対しての課税ではありません。昨年の1月1日から退職するまでは給与所得がありますので、この所得に対して今年課税されています。
結論としては、納めていただく義務があります。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
TEL:026-248-9001
FAX:026-248-9072
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1