よくある質問とその回答
Q. 【市・県民税】就職・退職・勤務先変更した場合
下記にまとめましたのでご覧ください。■現在市・県民税を自分で納付しています。今度就職することになったのですが、給与から天引きしてもらうことができるのでしょうか?
→給与から天引きすることを「特別徴収」と呼びますが、特別徴収に切り替える場合には勤務先の会社に問合せをしてください。特別徴収は会社があなたに代わって納めていただく制度ですので、会社からのご連絡がないと税務課では切り替えることができません。
まずは就職先の会社の給与事務(人事)担当者に「住民税の天引きはできますか?」と確認を取ってください。
■毎年、給与から市・県民税が天引きされていますが、なぜか自分あてに納付書が届きました。退職はしていませんし勤務先が変わったのが原因と思うのですが、どうしたらいいのでしょうか?
→基本的に市・県民税は自分で納めていただく「普通徴収」と、給与から天引きされる「特別徴収」のどちらかで納めていただきます。
勤務先が変わった場合、新しい勤務先から特別徴収にしますというご連絡がない限り、自動的に切り替えることはありません。前の勤務先からの給与天引きはもうできないので普通徴収とさせていただきます。
まずは、現在の勤務先の給与事務担当者に確認していただき、ご不明な点があれば税務課市民税係までご連絡をください。
■勤務先を年の途中で退職する予定です。給与明細を見ると市・県民税は天引きされています。退職後はどうなるのでしょうか?何か手続きする必要はありますか?
→市・県民税を納める方法は2つあります。通常は現金納付か口座振替で年4回に分けて納めていただく「普通徴収」という方法になります。もう1つは給与から天引きする方法です。これは年税額を12回に分割し、6月~5月までの給与から勤務先の会社があなたに代わって納めていただく「特別徴収」という方法です。
退職する場合、当然給与からは天引きできなくなりますので、ご自分で納めていただく「普通徴収」に切り替わります。この手続きは勤務先の会社で行いますので、あなたが特に何かする必要はありません。会社から税務課に年税額のうち何月分まで給与から天引きしたかをご連絡いただいてから、残りの税額を本人様あてにご通知します。
また、最後の給与から残りの税額も一緒に天引きしてもらえることがあります。この場合はその時点で完納となりますので、特にご連絡はいたしません。