【新型コロナウイルス感染症】身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の延長
身体障害者手帳および療育手帳については、障害の程度に一定の変化が見込まれる場合には再認定(再判定)時期が定められています。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、治療の観点から急を要さない診断書の取得等のみを目的とした受診を回避する必要があるため、令和2年度内に再認定(再判定)を実施することとなっている方につきましては、その期限を最大1年間延長することができます。
ただし、障害の程度に変化がある方または受給している手当等の認定に必要となる再認定(再判定)を受けることを希望する方については、これを妨げるものではありません。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、治療の観点から急を要さない診断書の取得等のみを目的とした受診を回避する必要があるため、令和2年度内に再認定(再判定)を実施することとなっている方につきましては、その期限を最大1年間延長することができます。
ただし、障害の程度に変化がある方または受給している手当等の認定に必要となる再認定(再判定)を受けることを希望する方については、これを妨げるものではありません。
問合せ
須坂市役所 福祉課
電話番号:026-248-9003
(最終更新日:2020-05-11)