新型コロナワクチン接種に関する情報
更新日:2022年5月25日
お知らせ
【長野県の接種会場】長野県の接種会場で、県内にお住まいの満18歳以上の方を対象とした追加接種(3回目)を実施しています。
- 接種券がまだ届いていない方で長野県会場で接種を希望される方は、須坂市へお問い合わせください。
- ワクチンの種類にかかわらず、その時に接種できるワクチンで、できるだけ速やかな接種をご検討ください。
【転入・転出による接種券の取扱いについて】
転入・転出をされる(された)方は、「接種日時点で住民票がある市区町村から発行された接種券での接種」となりますので、ご注意ください。
目次(カテゴリ)
接種の同意について
新型コロナワクチンの接種は、強制ではありません。接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチン接種を受けるかどうかご判断ください。
なお、新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時には接種できません。 新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種可能です。
1回目の接種
5歳の誕生日を迎える方以外で、新たに1回目の接種を希望される場合は、轟病院へお問い合わせください。- 轟病院 電話番号:026-245-0126
1回目・2回目の接種券
「接種券」は接種対象者であることを確認するために必要な券で、予約時、接種時に使用します。接種券全体がシールになっています。剥がしたり切り離したりせず、接種当日、そのままお持ちください。
2回目の接種にも必ずお持ちいただき、接種後も大切に保管してください。
1回目・2回目の接種券(シール)イメージ画像

接種券を紛失した場合
「接種券再発行申請書」に必要事項を記入の上、須坂市健康づくり課に提出してください。再発行の手続きが完了次第、お送りします(1週間~10日程度かかります)。
【提出先】
〒382‐8511
須坂市大字須坂1528番地の1
須坂市新型コロナウイルスワクチン接種推進室
予診票について
「予診票」はワクチン接種の判断をするために必要な用紙です。記入の上、接種時にお持ちください。※予診票の右上に(クーポン貼付)とありますが、接種券(クーポン)は、貼らずにお持ちください。
住所地外での接種
届出が必要な方
住民票所在地が須坂市以外の方で、以下の理由により須坂市で接種を希望する方は、届出を提出してください。- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 下宿している学生
- DVやストーカー行為、児童虐待等の被害者
- その他市長が認める方
【届出方法】
「住所地外接種届出」に必要事項を記入の上、「住民票所在地の接種券の写し」を添えて、須坂市健康づくり課へ提出してください。
- 住所地外接種届出【PDF形式:70KB】
- 住民票所在地の接種券の写し(コピー)
- 3回目までの接種記録がわかるものの写し(コピー)
【提出先】
〒382‐8511
須坂市大字須坂1528番地の1
須坂市新型コロナウイルスワクチン接種推進室
届出が不要な方
- 入院、入所者
- 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
- 災害による被害にあった方
- 拘留または留置されている者・受刑者
- 市内個別接種実施医療機関で接種する方
ワクチン接種に係るタクシー乗車利用券の給付
重度要介護者や重度心身障がい児・者で須坂市在宅福祉利用券給付事業のタクシー乗車利用券の給付対象者となる方に、ワクチン接種に係る移動費の助成のため、通常のものと色の異なる専用のタクシー乗車利用券を追加給付します。すでに今年度、他の利用券の給付申請をした方で、タクシー乗車利用券の給付申請をしていなかった方も追加で申請ができます。(自動車税および軽自動車税の減免を受けている方は対象外です。)
(以下、2022年1月18日追加)
ワクチンの追加接種(3回目)が開始されることに伴い、追加のタクシー乗車利用券を給付します。有効期限は接種時期を勘案し、2022(令和4)年9月30日とします。
3回目接種の際には原則、本利用券(重度要介護者:水色、重度心身障がい者・児:藤色)をご使用ください。
利用券種類 | 重度要介護者 | 重度心身障がい者・児 |
---|---|---|
2022年度通常の券 | サーモン色 | オレンジ色 |
追加接種(3回目)用の券 | 水色 | 藤色 |
タクシー乗車利用券(在宅福祉利用券給付事業)
副反応


相談窓口
須坂市新型コロナワクチンコールセンター
新型コロナワクチンに関する一般的な問い合わせ、接種についての問い合わせなど受付時間:平日の午前9時~午後5時
- 0120-567-096(フリーダイヤル)
長野県「ワクチン接種相談センター」
新型コロナワクチンに関する専門的な問い合わせ(ワクチンの効果、副反応等)- 026-235-7380 受付時間:午前8時30分~午後9時
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
新型コロナワクチンに関する総合的な問い合わせ- 0120-761-770 受付時間:午前9時~午後9時
予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
救済制度の内容については以下をご覧ください。
人権への配慮
体質や持病など、さまざまな理由で、ワクチン接種を受けることができない人もいます。ワクチン接種は強制ではなく、感染予防の効果と副反応のリスクの双方について理解したうえで、自らの意思で接種を受けていただくこととなります。
接種をしていない人に対して、接種の強制や差別、いじめ、職場や学校での不利益な取り扱いは決して許されるものではありません。
一人ひとりがお互いを思いやり、人権が尊重されるまちづくりにご協力をお願いします。
もしもワクチン接種に関して誹謗中傷や差別的な取り扱いを受けたり、見聞きした場合は、下記までご相談ください。
新型コロナ 誹謗中傷等被害相談窓口
よくある質問(Q&A)
参考
(最終更新日:2022-05-02)