須坂市火災予防条例の一部改正について
須坂市火災予防条例の一部が改正されました
急速充電設備の全出力の上限が200キロワットまで拡大され、火災予防上必要な措置を定める須坂市火災予防条例が令和3年4月1日から施行されます。主な改正内容
火災予防条例第11条の2第1項の改正内容
〇急速充電設備(全出力20キロワット以下のもの及び200キロワットを超えるものを除く。)の位置、構造及び管理についての基準を新しく規定しました。
建築物からの距離
充電用ケーブルの落下防止の措置
充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の異常を検知した場合の措置
複数の充電用ケーブルを有するもので、出力切替に係る開閉器の異常を検知した場合の措置
蓄電池を内蔵しているものの、蓄電池の異常を検知した場合の措置
火災予防条例第49条第10号の改正追加内容
〇全出力50キロワットを超える急速充電設備について、消防長への届出を規定するもの
施行期日
令和3年4月1日
経過措置
条例の施行の際にすでに設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の適用については従前のとおりです。
問い合わせ先
須坂市消防本部 予防課 予防係
電話 026-245-4200
FAX 026-248-4460
(最終更新日:2021-01-12)