【新型コロナウイルス感染症】令和3年度 固定資産税・都市計画税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者の方は令和3年度分の固定資産税・都市計画税が減免されます。
対象となるのは、中小事業者等の所有する事業用家屋と償却資産に係る令和3年度分の固定資産税・都市計画税です。
(※)中小事業者等とは
【対象市税】令和3年度分の固定資産税および都市計画税
土地及び居住の用に供している家屋は適用対象になりません。
申告方法イメージ図【PDF形式:770KB】
2.認定経営革新等支援機関等(※)に、次の書類を提出し、認定経営革新等支援機関等確認欄に記入・捺印をもらう。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
なお、中小企業等経営強化法の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」のほか、認定を受けていない税理士についても含まれます。
また、認定経営革新等支援機関に準ずるものとして租税特別措置法施行令第5条の6の2第1項各号に規定される農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生同業組合なども、「認定経営革新等支援機関等」に含まれます。
認定経営革新等支援機関の一覧は下記ページからご確認ください。
2.事業収入の減少がわかる書類(会計帳簿等)
3.特例対象家屋の居住用・事業用割合がわかる書類(青色申告決算書・収支内訳書等)
※3か月以上の賃料を、それぞれの賃料の支払い期限から3か月以上猶予していることが必要になります。
※償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
2.事業収入の減少がわかる書類(認定経営革新等支援機関等に提出したものと同じもの。コピー可)
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類(認定経営革新等支援機関等に提出したものと同じもの。コピー可)
※申告書に記載する「業種名」は総務省日本標準産業分類からご確認ください。
※感染症予防のため、可能な限り郵送申請にご協力ください。
※特例措置を受ける方は、申告期限(令和3年2月1日)を過ぎた場合適用となりませんので、必ず期限内に申告していただくようお願いします。
〒382-8511 須坂市大字須坂1528番地-1
電話番号:026-248-9001(平日の午前8時30分~午後5時15分)
対象となるのは、中小事業者等の所有する事業用家屋と償却資産に係る令和3年度分の固定資産税・都市計画税です。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同時期と比べて、30パーセント以上減少している中小事業者等(※)(※)中小事業者等とは
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人の場合、従業員数1,000人以下の法人
- 従業員数1,000人以下の個人
(ア)同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
(イ)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(イ)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(※)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。
減免の内容
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を前年の同期間と比較し、その減少程度に応じて減免を適用します。事業収入の対前年同期比減少率 | 減免の割合 |
---|---|
50パーセント以上減少 | 全額免除 |
30パーセント以上50パーセント未満 | 2分の1に減免 |
対象となるもの
【対象資産】中小事業者等が所有する事業用家屋および償却資産【対象市税】令和3年度分の固定資産税および都市計画税
土地及び居住の用に供している家屋は適用対象になりません。
申告方法
申告方法イメージ図

手順
1.申告書(このページからダウンロード可)に必要事項を記載。2.認定経営革新等支援機関等(※)に、次の書類を提出し、認定経営革新等支援機関等確認欄に記入・捺印をもらう。
- 申告書(中小企業者等であることの誓約事項を含む)
- 事業収入の減少がわかる書類(会計帳簿等)
- 特例対象家屋の居住用・事業用割合がわかる書類(青色申告決算書・収支内訳書等)
(※)認定経営革新等支援機関
専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
なお、中小企業等経営強化法の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」のほか、認定を受けていない税理士についても含まれます。
また、認定経営革新等支援機関に準ずるものとして租税特別措置法施行令第5条の6の2第1項各号に規定される農業協同組合、漁業協同組合、生活衛生同業組合なども、「認定経営革新等支援機関等」に含まれます。
認定経営革新等支援機関の一覧は下記ページからご確認ください。
必要書類
【認定経営革新等支援機関等へ提出する書類】
1.申告書(中小企業者等であることの誓約事項を含む)2.事業収入の減少がわかる書類(会計帳簿等)
3.特例対象家屋の居住用・事業用割合がわかる書類(青色申告決算書・収支内訳書等)
場合によって提出が必要となる書類
4.不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産業者にあたっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類※3か月以上の賃料を、それぞれの賃料の支払い期限から3か月以上猶予していることが必要になります。
参考
【市役所へ提出する書類】
1.申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)※償却資産の特例対象資産一覧については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。
2.事業収入の減少がわかる書類(認定経営革新等支援機関等に提出したものと同じもの。コピー可)
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類(認定経営革新等支援機関等に提出したものと同じもの。コピー可)
場合によって提出が必要となる書類
4.不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産業者にあたっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類(認定経営革新等支援機関等に提出したものと同じもの。コピー可)※申告書に記載する「業種名」は総務省日本標準産業分類からご確認ください。
申告書
eLTAX申告について
本特例申告は償却資産の申告と同時に申告してください。eLTAXの償却資産申告書の備考欄に、「コロナ減免あり」と必ずご記載ください。申告期間
令和3年1月4日(月)~2月1日(月)※感染症予防のため、可能な限り郵送申請にご協力ください。
※特例措置を受ける方は、申告期限(令和3年2月1日)を過ぎた場合適用となりませんので、必ず期限内に申告していただくようお願いします。
参考
問い合わせ・提出先
須坂市役所 税務課 資産税係〒382-8511 須坂市大字須坂1528番地-1
電話番号:026-248-9001(平日の午前8時30分~午後5時15分)
(最終更新日:2020-12-16)