【固定資産税】認定長期優良住宅・中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書
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【固定資産税】認定長期優良住宅・中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 担当課:総務部税務課 |
優良な住宅の普及を促進することを目的として、「長期優良住宅
の普及に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。 この法律に基づき「長期優良住宅」として認定を受けた新築住宅 は、新築住宅に対する固定資産税の減額期間が延長されます。 〔固定資産税の減額手続き〕 ○申告窓口 須坂市役所税務課資産税係 ○申告期日 当該認定を受けて住宅を新築した年の翌年の1月31日まで ○提出書類 ・長期優良住宅新築軽減申請書(様式75号の2) ・長期優良住宅の「認定通知書」の写し 当該制度の適用を受けるためには申告が必要です。申告されない と減額期間が延長されませんのでご注意ください。 ①減額要件 以下の要件を満たす必要があります。 ○住宅の種類 ・「長期優良住宅の普及に関する法律」の施行の(平成21年6月 4日)から平成30年3月31日までに新築された住宅であること。 ・同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準 を満たすものとして、認定を受けて新築された住宅であること。 ・居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上であると。(併用住 宅) ○床面積 ・専用住宅 50㎡以上280㎡以下 ※一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上280㎡以下 ・併用住宅 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下 ②減額される範囲 ○床面積が120㎡以下 ・住宅に係る固定資産税額の1/2 ○床面積が120㎡を超え、280㎡以下 ・住宅に係る固定資産税額の120㎡相当分について1/2 ③減額される期間 ○3階建て以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 ・新築後7年間(長期優良住宅以外の住宅は5年間) ○一般の住宅(上記以外の住宅) ・新築後5年間(長期優良住宅以外の住宅は3年間) ④その他 ・土地の固定資産税についての減額はありません。 |
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