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【固定資産税】認定長期優良住宅・中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書

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【固定資産税】認定長期優良住宅・中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書
担当課:総務部税務課
 優良な住宅の普及を促進することを目的として、「長期優良住宅
 の普及に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
 この法律に基づき「長期優良住宅」として認定を受けた新築住宅
 は、新築住宅に対する固定資産税の減額期間が延長されます。

〔固定資産税の減額手続き〕
○申告窓口 須坂市役所税務課資産税係
○申告期日 当該認定を受けて住宅を新築した年の翌年の1月31日まで

○提出書類 
・長期優良住宅新築軽減申請書(様式75号の2)
・長期優良住宅の「認定通知書」の写し

 当該制度の適用を受けるためには申告が必要です。申告されない
 と減額期間が延長されませんのでご注意ください。

 ①減額要件 以下の要件を満たす必要があります。
○住宅の種類
 ・「長期優良住宅の普及に関する法律」の施行の(平成21年6月
 4日)から平成30年3月31日までに新築された住宅であること。
 ・同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準
 を満たすものとして、認定を受けて新築された住宅であること。
 ・居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上であると。(併用住
 宅)
○床面積
 ・専用住宅 50㎡以上280㎡以下
 ※一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上280㎡以下
 ・併用住宅 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下

②減額される範囲
○床面積が120㎡以下
・住宅に係る固定資産税額の1/2
○床面積が120㎡を超え、280㎡以下
・住宅に係る固定資産税額の120㎡相当分について1/2

③減額される期間
○3階建て以上の準耐火構造及び耐火構造住宅
・新築後7年間(長期優良住宅以外の住宅は5年間)
○一般の住宅(上記以外の住宅)
・新築後5年間(長期優良住宅以外の住宅は3年間)

④その他
・土地の固定資産税についての減額はありません。
長期優良住宅新築軽減申請書をダウンロード
長期優良住宅新築軽減申請書
51 KB

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
TEL:026-248-9001
FAX:026-248-9072
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1