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【固定資産税】熱損失防止改修住宅・専有部分に該当する家屋に対する固定資産減額規定の適用申告書

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【固定資産税】熱損失防止改修住宅・専有部分に該当する家屋に対する固定資産減額規定の適用申告書
担当課:総務部税務課
省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置を受ける場合の申告書。改修工事完了後3ヶ月以内に税務課資産税係まで提出してください。
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このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
TEL:026-248-9001
FAX:026-248-9072
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1