【固定資産税】高齢者等居住改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
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【固定資産税】高齢者等居住改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 担当課:総務部税務課 |
平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅について、翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額を1/3減額する(100㎡分までを限度)制度
<要件> ・新築された日から10年以上経過した住宅(改修工事完了日が平 成28年3月31日以前の場合は、平成19年1月1日以前から存在し ていた住宅) ・次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く) ①65歳以上の者 ②要介護認定又は要支援認定を受けている者 ③障害者 ・次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超のものもの ①廊下の拡幅 ⑤手すりの取付け ②階段の勾配の緩和 ⑥床の段差の解消 ③浴室の改良 ⑦引き戸への取替え ④便所の改良 ⑧床表面の滑り止め化 ※添付書類 ①納税義務者→住民票の写し ②(1)65歳以上の者→その者の住民票の写し (2)要介護認定又は要支援認定を受けている者→被保 険者証の写し (3) 障害者→その旨を証する書類の写し ③次に掲げるいずれかの書類 (1)改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び 費用が確認できるもの。)、工事写真及び領収証 (2)建築士、登録性能評価機関等による証明、工事写 真及び領収証 |
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