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【固定資産税】耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書

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【固定資産税】耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
担当課:総務部税務課
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成25年1月1日から平成30年3月31日までの間に、一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合することにつき証明がされた場合、固定資産税額を二分の一に減額するための申告書です。耐震改修完了後三ヶ月以内に申告をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課
TEL:026-248-9001
FAX:026-248-9072
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1