固定資産評価審査申出書
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固定資産評価審査申出書 担当課:固定資産評価審査委員会事務局 |
申出をされる方は、固定資産評価審査申出書(正本・副本の2部)及び必要書類を、固定資産評価審査委員会事務局(本庁舎3階)へ提出してください。
■固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。 ■審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。 また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。 ■基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。 ■ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。 1. 家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって価格が変わった場合等 2. 家屋の増改築や土地の地目の変換等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合 3. 地価の下落により修正された土地の、価格の修正に関する部分 4. 地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合 5. 償却資産の価格に関する事項 |
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