中規模小売店舗の出店にあたって
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中規模小売店舗の出店にあたって 担当課:産業振興部商業観光課 |
大規模小売店立地法の基準面積を超えない中規模の小売店舗についても、近年の営業形態により、その出店によって周辺地域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあります。
そこで、須坂市では、中型小売店舗周辺地域の生活環境の保持と調和のとれた都市づくりを図るため、市内への中型小売店舗の出店などに関して、事業者の皆様に届け出のご協力をお願いしています。 ※中型小売店舗:一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が300平方メートルを超えて1,000平方メートル未満であるものが対象です。 |
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