【新型コロナウイルス感染症】セーフティネット保証4号の適用について
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【新型コロナウイルス感染症】セーフティネット保証4号の適用について 担当課:産業振興部商業観光課 |
セーフティーネット保証4号は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
通常の保証とは別枠で、融資額の100%を保証されます。 現在、須坂市では新型コロナウイルス感染症の影響についてのみ、セーフティネット保証4号が適用になります。 ※売上高等の減少要件について、比較する前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとします。なお、感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、影響を受けた時期について申請時にヒアリングをさせていただきます。様式の改正はありませんので、「前々年」等と読み替えて記入してください。 ※業歴1年1か月未満あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、別途創業者等用運用緩和の様式例をお渡ししますので、商業観光課までご連絡ください。 |
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