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【新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向け】セーフティネット保証5号について

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【新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者向け】セーフティネット保証5号について
担当課:産業振興部商業観光課
(認定基準緩和の様式例)
指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者が対象です。
新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化した令和2年2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後2か月間の売上高等(見込み)を含む3か月間の売上高等の減少(前年同期比5%以上減少)でも認定を可能とします。

※売上高等の減少要件について、比較する前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとします。なお、感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、影響を受けた時期について申請時にヒアリングをさせていただきます。様式の改正はありませんので、「前年」を読み替えて記入してください。

※認定要件により申請書が異なりますので、該当の様式で申請をお願いします。

※令和3年8月1日より全業種指定解除となったため、様式を変更しました。

※業歴1年1か月未満あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、創業者等用運用緩和の様式例をお渡ししますのでご連絡ください。

※運用緩和要件は、セーフティネット4号の指定期間終了までとなります。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、兼業者で営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する:イー④をダウンロード
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、兼業者で営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する:イー④
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売上高比較表イー④
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兼業者で主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に属する:イー⑤をダウンロード
兼業者で主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に属する:イー⑤
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売上高比較表イー⑤
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指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている:イー⑥をダウンロード
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている:イー⑥
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このページに関するお問い合わせ先

産業振興部 商業観光課
TEL:026-248-9005
FAX:026-248-9041
所在地:長野県須坂市大字須坂1295番地1(シルキー2階)