須坂市宅地開発等指導指針に基づく協議書(令和5年2月1日一部改定)
件名 担当課 |
内容 | ダウンロード |
須坂市宅地開発等指導指針に基づく協議書(令和5年2月1日一部改定) 担当課:まちづくり推進部まちづくり課 |
須坂市では、市内の無秩序な開発と自然環境の破壊を防止し、良好な市民生活環境の確保と、地域の計画的な発展をはかり、もって明るい住みよいまちづくりに寄与することを目的として、須坂市宅地開発等指導指針に基づく協議を行っています。
令和5年2月1日一部改定内容についての詳細は、新旧対照表でご確認ください。 市内全域において、次のいづれかに該当する場合、事前に協議が必要です。 (1)1,000平方メートル以上の宅地開発等(駐車場整備、グランド整備、資材置き場整備・太陽光発電設備設置等を含む)をするとき。 (2)1,000平方メートル未満の土地であっても、中高層建築物、集合住宅(20戸以上)を建築するとき、又は5戸以上の戸建住宅を建築するとき。 (3)1,000平方メートル以上の土地に建築物の新築、増築、改築を行うとき、ただし、次のいずれかに該当する場合は適用しないものとする。 ア 個人の専用住宅及び付属建築物の場合 イ 併用住宅で、延面積の2分の1以上を居住の用に供する場合 ウ 増築の延面積が、既存建築物延面積の2分の1以下であり、かつ、500平方メートル以下の場合 (4)1,000平方メートル未満の宅地開発等であっても、同一の事業者又は異なる事業者が隣接する地域において、同時又は異なる時点に宅地開発等を行う場合でその合計面積が1,000平方メートル以上であるとき (5)工作物を建築するとき。 (1)~(5)の規定は、周辺環境に影響がなく、市長が必要でないと認める場合は適用しない。 ※また上記に該当しない場合でも、事前にまちづくり課窓口でご相談ください。 (その他) ・協議書は、正1副7部提出してください。(開発内容によって提出部数は変更になります。) ※ご不明な点等については、まちづくり課都市計画係(TEL026-248-9007)までお問い合わせください。 |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |