【養育医療】未熟児養育医療給付制度のご案内
件名 担当課 |
内容 | ダウンロード |
【養育医療】未熟児養育医療給付制度のご案内 担当課:健康福祉部健康づくり課 |
母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、指定医療機関の医師の判断により、入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を最長1歳の誕生日の前々日まで、公費により一部負担する制度です。 |
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【養育医療】未熟児養育医療給付制度のご案内 担当課:健康福祉部健康づくり課 |
母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、指定医療機関の医師の判断により、入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を最長1歳の誕生日の前々日まで、公費により一部負担する制度です。 |
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