景観計画に基づく事前届出書
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景観計画に基づく事前届出書 担当課:まちづくり推進部まちづくり課 |
須坂市景観計画では、良好な住環境の保全、美しい景観形成のために、景観に影響を及ぼす建築行為等に関して、
景観育成基準を定めており、一定規模以上の建築物、工作物等を新築(新設)・増築・改築・移転・外観の変更等を行う場合には届出が必要です。 特に、規模の大きな行為(大規模特定行為)については、90日前までに事前協議が必要です。 また、屋外広告物の設置等については、須坂市屋外広告物条例による規制を行っています。 https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=630c4eb46c7fd |
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