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周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の届出

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担当課
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周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の届出
担当課:社会共創部文化スポーツ課
周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等の目的で発掘しようとする場合には、事業着工予定日の60日前までの届出が事業主体者に義務づけられています。(文化財保護法93条)
添付書類
・土木工事をしようとする土地およびその周辺の地図
・土木工事等の概要を示す書類および図面
土木工事のための埋蔵文化財発掘の届出をダウンロード
土木工事のための埋蔵文化財発掘の届出
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周知の埋蔵文化財包蔵地等における土木工事等について(協議)をダウンロード
周知の埋蔵文化財包蔵地等における土木工事等について(協議)
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このページに関するお問い合わせ先

社会共創部 文化スポーツ課
TEL:026-248-9027
FAX:026-248-8825
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1