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様式集(情報公開制度の検索結果)

件名
担当課
内容 ダウンロード
公文書公開請求書
担当課:総務部総務課
公文書の公開を請求するための請求様式です。

原則として電話や口頭による請求は認められませんが、例外として視力障害等で書面による請求が困難な場合は、口頭でも実施機関の職員が代筆することにより、請求を受け付けております。
電話、ファックス、電子メールによる請求はできません。
電子申請での請求も下記ページにて受け付けています。
https://s-kantan.jp/city-suzaka-nagano-u/offer/offerList_detailTop.action?tempSeq=444
をダウンロード
26.5 KB
須坂市役所の情報を公開する会議
担当課:総務部総務課
情報公開条例第28条により、公文書の公開制度のほか、市民が市政に関する正確で分かりやすい情報を迅速に得られるよう、積極的に市政情報の公表及び提供する施策の整備拡充を進め、情報公開を総合的に推進しています。

 (1) 市が持っている情報は原則公開
しかし、以下の非公開情報が含まれる公文書などは非公開
◆法律に従って公にすることができない情報
◆個人に関する情報
◆公開すると企業や団体、事業を営む個人の権利や地位、その他正当な利益を害する情報
◆公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
◆率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれる、市民の間に混乱を生じさせる、特定の人に不利益を及ぼすおそれがある情報
◆市や国、他の地方公共団体が行う事務、適正な事業遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

 (2) 情報を公開する会議
「須坂市附属機関等の設置及び運営に関する指針」に該当する会議は公表し、積極的に傍聴や会議録の公表を行います。
対象となる会議
・市の事務について審査、審議、調査等を行うため、地方自治法第138条の4第3項の規定により市長その他の執行機関に設置された附属機関
・有識者等の意見を聴取し、市政に反映させることを主な目的として、要綱等に基づき開催される協議会、懇談会その他の会合(協議会、委員会、懇談会、懇話会、研究会等の名称の如何を問わない。)

ただし、以下の会議は公開しません。
・上記の◆印の非公開情報に関係する会議
・関係行政機関の職員のみで構成する会議
・関係団体間の調整や啓発が目的の会議
・連絡調整が目的の会議

 (参考)
市が主催とならない会議については、その会議の公開・非公開は主催者の決定によります。

http://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=5938c4c447403
附属機関等の設置及び運営に関する指針をダウンロード
附属機関等の設置及び運営に関する指針
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附属機関等の会議の公開に関する基準をダウンロード
附属機関等の会議の公開に関する基準
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須坂市附属機関等の設置及び運営に関する指針の運用についてをダウンロード
須坂市附属機関等の設置及び運営に関する指針の運用について
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須坂市情報公開条例をダウンロード
須坂市情報公開条例
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須坂市情報公開条例施行規則をダウンロード
須坂市情報公開条例施行規則
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このページに関するお問い合わせ先

総務部 政策推進課
TEL:026-248-9017
FAX:026-246-0750
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1