様式集(住まい・土地の検索結果)
件名 担当課 |
内容 | ダウンロード |
景観計画に基づく事前届出書 担当課:まちづくり推進部まちづくり課 |
須坂市では、豊かな自然と歴史、文化を育んだ良好な景観を守り、後世に伝えるため、平成25年に「須坂市景観をいかしたまちづくり条例」を制定し、景観法に基づく「須坂市景観計画」を10月1日に施行しました。
景観計画区域内(須坂市全域)において、一定規模を超える建築物または工作物の新築、増築、改築や土地の開発などを行う場合は、事前に届出が必要です。 http://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=591bf3b8a406a |
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生活排水非排出申立書 担当課:市民環境部生活環境課 |
「現地調査書」を作成される場合は、本書の作成は不要です。 | ![]() |
道路証明 担当課:まちづくり推進部まちづくり課 |
建築基準法第6条に関する建築確認申請や都市計画法における開発行為の許可に関する申請等において、道路証明が必要となります。通常、申請されてから証明するまで1日程度(土・日・祝日を含まない)かかります。
手数料 300円/申請 提出部数 必要部数 (注意) 建築基準法第42条第2項に該当する幅員4.0m未満1.8m以上の道路について、道路後退が発生します。 道路後退が生じる場合、念書の提出が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。 |
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都市計画図原本証明申請書 担当課:まちづくり推進部まちづくり課 |
区域区分の決定以前の状況を確認するために昭和46年1月の地形図を原本証明しています。
通常、申請されてから証明書を発行するまで1日程(土日祝日を含まない)かかります。 手数料 300円 提出部数 1部 提出先 まちづくり課都市計画係 電話 026-248-9007(課直通) |
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都市計画法第34条11号に関する同意書 担当課:まちづくり推進部まちづくり課 |
都市計画法第34条第11号の規定に基づく土地利用規制の一部緩和制度を利用して住宅等の計画をする場合、都市計画法第32条協議の際、申請者の同意書が必要となります。
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=591bf28da8b56 |
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都市計画法第53条許可 担当課:まちづくり推進部まちづくり課 |
都市計画道路・公園などの予定区域内の土地で建築物を建築するときには、あらかじめ都市計画法上の許可を受けなければなりません。
これらの詳細な区域の範囲はまちづくり課窓口で閲覧ができます。また、遠方にお住まいで窓口の来ることができない方等については電話でお問い合わせください。 (許可の要件) ・階数が2以下で地階を有しないこと。 ・木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造 以上の要件で、容易に移転又は、除却が可能なものについて許可されます。 (その他) ・許可については、申請後(書類不備がない場合)、数日要します。 ・建築主と敷地所有者が異なるときは、敷地所有者の承諾書を添付してください。 ・申請書には、敷地の位置図(1/2,500)、建物の配置図(1/500以上)各階平面図、二面以上の立面図(1/200以上)、構造図、公図の写し及び誓約書を添付してください。 ・申請書(誓約書、位置図、図面等全て含む)は建築主と市役所分の2部提出してください。 不明な点等については、まちづくり課都市計画係(℡026-248-9007(課直通))までお問い合わせください。 都市計画道路・公園の区域の概要は下記のURLの「須坂都市計画図」を参照ください。 http://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=5965afd43fb91 |
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都市計画諸証明申請書 担当課:まちづくり推進部まちづくり課 |
区域区分の決定以前の状況を確認するために昭和46年1月の地形図を原本証明しています。
通常、申請されてから証明書を発行するまで1日程(土日祝日を含まない)かかります。 手数料 300円 提出部数 1部 提出先 まちづくり課都市計画係 電話 026-248-9007(課直通) |
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須坂市住宅・建築物耐震改修事業補助金 担当課:まちづくり推進部まちづくり課 |
須坂市住宅・建築物耐震改修事業補助金交付に関する要綱・様式 |
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須坂市住宅・建築物耐震診断事業実施 担当課:まちづくり推進部まちづくり課 |
須坂市住宅・建築物耐震診断事業実施に関する要綱・様式 |
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須坂市宅地開発等指導指針に基づく協議書(令和2年4月1日一部改定) 担当課:まちづくり推進部まちづくり課 |
須坂市では、市内の無秩序な開発と自然環境の破壊を防止し、良好な市民生活環境の確保と、地域の計画的な発展をはかり、もって明るい住みよいまちづくりに寄与することを目的として、須坂市宅地開発等指導指針に基づく協議を行っています。
市内全域において、次のいづれかに該当する場合、事前に協議が必要です。 (1)1,000平方メートル以上の宅地開発等(駐車場整備、グランド整備、資材置き場整備・太陽光発電設備設置等を含む)をするとき。 (2)集合住宅(20戸以上)を建築するとき、又は5戸以上の戸建住宅を建築するとき。 (3)中高層建築物を建築するとき又は1,000平方メートル以上の土地に建築物の新築、増築、改築を行うとき、ただし、次のいずれかに該当する場合は適用しないものとする。 ア 個人の専用住宅及び付属建築物の場合 イ 併用住宅で、延面積の2分の1以上を居住の用に供する場合 ウ 増築の延面積が、既存建築物延面積の2分の1以下であり、かつ、500平方メートル以下の場合 (4)1,000平方メートル未満の宅地開発等であっても、同一の事業者又は異なる事業者が隣接する地域において、同時又は異なる時点に宅地開発等を行う場合でその合計面積が1,000平方メートル以上であるとき (5)工作物を建築するとき。 (1)~(5)の規定は、周辺環境に影響がなく、市長が必要でないと認める場合は適用しない。 ※また上記に該当しない場合でも、事前にまちづくり課窓口でご相談ください。 (その他) ・協議書は、正1副7部提出してください。(開発内容によって提出部数は変更になります。) ※ご不明な点等については、まちづくり課都市計画係(TEL026-248-9007)までお問い合わせください。 |
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