様式集(楽しむ・学ぶの検索結果)
件名 担当課 |
内容 | ダウンロード |
体育施設年間使用料 月割還付口座指定報告書(新型コロナウイルス関連) 担当課:社会共創部文化スポーツ課 |
施設の使用に当たり、あらかじめ年間使用料を納入いただいたところですが、新型コロナウイルス感染症防止のため施設の使用を休止したことに伴い、休止期間分の使用料を月割で還付します。
使用料の還付に当たっては、金融機関口座への振り込みとさせていただきます。 つきましては、下記により振込先口座をご指定のうえご報告をお願いします。 記 1.報告方法 「体育施設年間使用料 月割還付口座指定報告書」にご記入の上、 下記窓口へ提出願います。 2.報告書提出先 (1)臥竜公園庭球場 (2)市民体育館 (3)文化スポーツ課 スポーツ振興係(創造の家内) 3.注意事項 (1)報告書提出の際、年間使用券をご持参ください。(使用者等を確認します) (2)今後、再び施設休止の恐れがあるため、令和3年(2021年)3月~4月頃に一括還付する予定です。 R2.5.22掲示 |
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備品等の借用について 担当課:社会共創部文化スポーツ課 |
備品等の借用を希望される場合は、下記お問合せ先へ電話でご連絡ください。
【お問合せ】 文化スポーツ課スポーツ振興係 電話:026-248-2020 ファクシミリ:026-248-1981 |
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全国大会出場激励金の申請 担当課:教育委員会学校教育課 |
全国的な競技会、発表会等に出場する小・中・高校生に激励金を交付します。
市内に住所があるか、市内の学校に通学していることが条件です。原則として、全国大会等に出場する前に、学校長名で申請してください。 |
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地域人権交流施設利用料減免申請書 担当課:社会共創部人権同和政策課 |
利用料の減免を受けようとする人は、備え付けの利用減免申請書(様式第3号)指定管理者に提出し、承認を受けてください。 |
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地域人権交流施設利用許可申請書 担当課:社会共創部人権同和政策課 |
地域人権交流施設を利用する人は、あらかじめ地域人権交流施設に確認していただき、備え付けの利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、利用の許可を受けてください。 |
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学校体育施設 担当課:社会共創部文化スポーツ課 |
●学校の体育施設を利用するには市内に在住・在勤の方10名以上で登録が必要です。(年1回)
●登録の際には、下記の3枚の書類を提出していただきます。 1.須坂市立学校施設使用団体登録申請書 2.須坂市立学校施設使用料減免申請書 3.団体構成員名簿 ※2.の減免申請書には、押印が必要です。 ●登録後、使用許可申請書をご提出ください。 ●調整会は、登録した学校のみ参加することができます。 ●町や分館で大会を申し込む際は、学校へ利用したい日程が空いているかどうかの確認をしてから、スポーツ振興係へ申し込んでください。(希望日に学校の行事等が入っている場合があります。練習・練習試合のお申し込みは毎月の調整会にご参加ください。) 【書類提出先】(下記のいずれか) ・文化スポーツ課スポーツ振興係(創造の家内) 〒382-0026 須坂市臥竜6丁目25番1号 ・各小中学校調整会(練習・練習試合の申し込みのみ) ( ↓ 関連ページ) http://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=5954808e637f0 |
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新型コロナウイルス感染防止チェックリスト・使用者名簿 担当課:社会共創部文化スポーツ課 |
体育施設の再開に当たり、新型コロナウイルス感染症対策として、スポーツ庁が定めるガイドラインに従い、チェックリストの提出を求めています。
お手数でも当面の間、使用者全員についてチェックリストを確認し、裏面名簿に使用者全員をご記入の上、提出をお願いします。 (R2.5.21 掲載) (R2.5.29 様式修正) |
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社会体育施設使用結果報告書(屋外) 担当課:社会共創部文化スポーツ課 |
社会体育施設使用結果報告書
【野球場・県民運動広場・北部運動広場】 →臥竜庭球場事務室、または北部体育館事務室へ提出願います。 【福島スポーツ広場】 →FAXまたは電子メールにて、生涯学習スポーツ課スポーツ振興係へ報告願います。 |
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福島スポーツ広場サッカー場 使用コート位置について(図面) 担当課:社会共創部文化スポーツ課 |
芝生の損傷を防ぐため、使用するコート位置を指定させていただきます(コート位置については、利用予定表に掲載してあります)。ご協力をよろしくお願いします。 |
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行事共催等承認申請書 担当課:総務部政策推進課 |
市民の皆様が主催する行事に対する、須坂市の後援、共催等を申請する際に使用してください。 | ![]() |