様式集(税金の検索結果)
件名 担当課 |
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【固定資産税】高齢者等居住改修専有部分に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 担当課:総務部税務課 |
平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修が行われた住宅について、翌年度分の当該住宅に係る固定資産税額を1/3減額する(100㎡分までを限度)制度
<要件> ・新築された日から10年以上経過した住宅(改修工事完了日が平 成28年3月31日以前の場合は、平成19年1月1日以前から存在し ていた住宅) ・次のいずれかの者が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く) ①65歳以上の者 ②要介護認定又は要支援認定を受けている者 ③障害者 ・次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超のものもの ①廊下の拡幅 ⑤手すりの取付け ②階段の勾配の緩和 ⑥床の段差の解消 ③浴室の改良 ⑦引き戸への取替え ④便所の改良 ⑧床表面の滑り止め化 ※添付書類 ①納税義務者→住民票の写し ②(1)65歳以上の者→その者の住民票の写し (2)要介護認定又は要支援認定を受けている者→被保 険者証の写し (3) 障害者→その旨を証する書類の写し ③次に掲げるいずれかの書類 (1)改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び 費用が確認できるもの。)、工事写真及び領収証 (2)建築士、登録性能評価機関等による証明、工事写 真及び領収証 |
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【法人】法人市民税の納付書 担当課:総務部税務課 |
法人市民税の納付書はこちらのエクセルを使って印刷できます。(マクロが含まれています) http://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=59015c7b360c7 |
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【法人】法人等の異動届出書 担当課:総務部税務課 |
法人等について新規設立(設置)、変更、異動があった場合は「異動届出書」で届出をお願いします。
なお、添付書類として、登記簿謄本の写し(新規設立、設置、合併、組織変更の場合は定款の写しも)を添付してください。 |
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【法人】納税証明書について 担当課:総務部税務課 |
納税証明書は当該年度に納税があった旨を証明するものです。申請には法人の法務局登録印が必要です。
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【特別徴収】個人市民税・県民税納入書および退職所得に係る市民税・県民税納入申告書 担当課:総務部税務課 |
個人市民税・県民税の納入または、退職所得に係る市民税・県民税納入の際に使用してください。
※退職所得に係る納入申告書も兼ねていますが、特別徴収義務者が個人事業主の場合は、裏面の納入申告書は記載せず、事業主の個人番号を記載した納入申告書を市へ別途送付の必要があります。 |
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【特別徴収】市民税・県民税 特別徴収への切替申請書 担当課:総務部税務課 |
従業員の方が就職等した場合にこちらを提出してください。 | ![]() |
【特別徴収】市県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 担当課:総務部税務課 |
従業員が常時10人未満の事業所については、こちらの申請書を提出いただくことにより、納期の特例を受けることができます。
※法人番号の記載が必要となります。個人事業主の場合は個人番号の記載は必要ありません。 |
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【特別徴収】特別徴収義務者の名称等変更届出書 担当課:総務部税務課 |
事業所の名称や住所・連絡先等が変更となった場合は、こちらを提出してください。 | ![]() |
【特別徴収】給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書 担当課:総務部税務課 |
従業員数が常時10人以上となる等の理由で、納期の特例の対象外となる事業所は、こちらの様式により申し出てください。 | ![]() |
【特別徴収】給与所得者異動届出書 担当課:総務部税務課 |
従業員の方が退職・休職・転勤等をした場合、こちらを提出してください。 | ![]() |