様式集(税金の検索結果)
件名 担当課 |
内容 | ダウンロード |
【固定資産税】固定資産関係証明書等交付申請書 担当課:総務部税務課 |
評価証明書、公課証明書、課税台帳記載事項証明書、評価通知書、資産証明書、課税台帳(名寄帳)、土地図面(公図)の交付申請用紙です。押印が必要なため、来庁もしくは郵便にて受け付けます。 | ![]() |
【固定資産税】家屋取壊し届 担当課:総務部税務課 |
所有する家屋を取壊した場合届出をお願いします。ただし、滅失登記をした場合は必要ありません。 | ![]() |
【固定資産税】市税減免申請書 担当課:総務部税務課 |
固定資産の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに減免を受けようとする事由その他の必要な事項を記載し申請書の提出をお願いします。 | ![]() |
【固定資産税】熱損失防止改修住宅・専有部分に該当する家屋に対する固定資産減額規定の適用申告書 担当課:総務部税務課 |
省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置を受ける場合の申告書。改修工事完了後3ヶ月以内に税務課資産税係まで提出してください。 | ![]() |
【固定資産税】納税管理人(変更)申告書 担当課:総務部税務課 |
納税管理人を定める必要がある場合又は変更しようする場合申告をお願いします。 | ![]() |
【固定資産税】納税管理人(廃止)申告書 担当課:総務部税務課 |
納税管理人が廃止となった場合申告をお願いします。 | ![]() |
【固定資産税】納税義務者名義変更届 担当課:総務部税務課 |
保存登記未了家屋の納税義務者を変更する場合、届出をお願いします。 | ![]() |
【固定資産税】耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 担当課:総務部税務課 |
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、平成25年1月1日から平成30年3月31日までの間に、一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合することにつき証明がされた場合、固定資産税額を二分の一に減額するための申告書です。耐震改修完了後三ヶ月以内に申告をお願いします。 | ![]() |
【固定資産税】認定長期優良住宅・中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 担当課:総務部税務課 |
優良な住宅の普及を促進することを目的として、「長期優良住宅
の普及に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。 この法律に基づき「長期優良住宅」として認定を受けた新築住宅 は、新築住宅に対する固定資産税の減額期間が延長されます。 〔固定資産税の減額手続き〕 ○申告窓口 須坂市役所税務課資産税係 ○申告期日 当該認定を受けて住宅を新築した年の翌年の1月31日まで ○提出書類 ・長期優良住宅新築軽減申請書(様式75号の2) ・長期優良住宅の「認定通知書」の写し 当該制度の適用を受けるためには申告が必要です。申告されない と減額期間が延長されませんのでご注意ください。 ①減額要件 以下の要件を満たす必要があります。 ○住宅の種類 ・「長期優良住宅の普及に関する法律」の施行の(平成21年6月 4日)から平成30年3月31日までに新築された住宅であること。 ・同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準 を満たすものとして、認定を受けて新築された住宅であること。 ・居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上であると。(併用住 宅) ○床面積 ・専用住宅 50㎡以上280㎡以下 ※一戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上280㎡以下 ・併用住宅 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下 ②減額される範囲 ○床面積が120㎡以下 ・住宅に係る固定資産税額の1/2 ○床面積が120㎡を超え、280㎡以下 ・住宅に係る固定資産税額の120㎡相当分について1/2 ③減額される期間 ○3階建て以上の準耐火構造及び耐火構造住宅 ・新築後7年間(長期優良住宅以外の住宅は5年間) ○一般の住宅(上記以外の住宅) ・新築後5年間(長期優良住宅以外の住宅は3年間) ④その他 ・土地の固定資産税についての減額はありません。 |
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【固定資産税】非課税規定適用申告書 担当課:総務部税務課 |
固定資産税について、非課税の適用を受けようとする場合に申告が必要となります。 | ![]() |