中小企業に対する補助制度
1.人材能力開発事業
中小企業者等が、自ら又はその従業員の能力開発のため、中小企業大学校や、長野県産業大学校の研修等を受講した場合に、研修の受講料(1万円未満の場合は対象外)の2分の1以内を補助します。(限度額3万円)
2.新技術・新製品開発事業
中小企業者等又はそのグループが次の研究課題に係る研究開発に要する原材料費、機械装置又は工具器具の購入費、外注加工費、技術指導受入れ費等の経費の2分の1以内を補助します。(限度額100万円)
- (1)機械、器具又は装置の省力化、高性能化又は自動化のための技術
- (2)新原材料の開発技術
- (3)新製品の開発技術
- (4)生産、加工又は処理のための新技術
- (5)新システム又は新工法の開発技術
- (6)公害防止又は産業廃棄物処理のための新技術
3.試作製品商品化支援事業
中小企業者等又はそのグループ(構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有するものに限る。)が試作製品を商品化するために実証実験等を行うもの。ただし、この事業により補助金の交付を受けようとする実証実験等について、国・県の同種の補助金の交付を受けようとしている者又は受けた者は除く。
次に掲げる経費とし、グループが実証実験等を行う場合にあっては、当該経費のうち市内に主たる事業所を有する者が負担するものに限る。
2分の1以内の額。ただし、100万円を限度とする。
- (1)試験研究機関等への委託に要する経費
- (2)技術指導の受入れに要する経費
- (3)その他の実証実験等の委託に要した経費
4.受注開拓事業
中小企業者等又はそのグループが、工業展、見本市に出展するために要する小間借上げ料、小間装飾経費等の経費の2分の1以内を補助します。(限度額10万円)
5.研究開発等特許化支援事業
中小企業者等又はそのグループ(構成員の2分の1以上が市内に主たる事業所を有するものに限る。)が研究開発等の成果の特許化を行うもの。ただし、この事業による補助金の交付を受けた者は、同一年度において再びこの補助金の交付対象者となることができない。
次に掲げる経費とし、グループが行う場合にあっては、当該経費のうち市内に主たる事業所を有する者が負担するものに限る。
2分の1以内の額。ただし、20万円を限度とする。
- (1)特許事務所等への委託経費
- (2)特許申請に直接要する経費
6.共同研究事業
商工業者の団体(5社以上の中小企業者で研究テーマが明確であり、予算を持ち、構成する企業が会費を納めていること。)が次の調査研究を行う場合、それに係る講師謝金、会議費、委託料、印刷製本費等の経費の2分の1以内を補助します。(限度額20万円、3年を限度)
