児童手当 (※平成24年4月更新)
平成24年4月1日から子ども手当(子ども手当の支給等に関する特別措置法)にかわり、児童手当法が施行されました。
平成23年度の「子ども手当」についてはこちらへ 子ども手当ページへのリンク(新規ページが開きます)
支給対象
15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方。
支給金額(1人あたり・月額)
| 0歳〜3歳未満(一律) | 15,000円 |
| 3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
| 3歳〜小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
| 中学生(一律) | 10,000円 |
※第3子の数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの数で数えます。
手当の支給月について
| 2月〜5月分 | 6月支給 |
| 6月〜9月分 | 10月支給 |
| 10月〜1月分 | 2月支給 |
原則として、支給月の10日(金融機関の休業日の場合は、その前日)に受給者名義の口座へ振込みます。
※平成24年6月支払いについては、2月・3月分は子ども手当が、4月・5月分は児童手当が支給されることとなります。
所得制限(平成24年6月以降)
年収960万(夫婦・子ども2人)を基準に政令で定める所得制限限度額以上の者に対しては、子ども1人につき一律月額5,000円が支給されます。(当分の間の特例給付)
受給の申請について
新たに子どもが生まれた方、須坂市に転入された方は、出生日または転入予定日の翌日から起算して15日以内に、子ども課窓口で手続きをお願いします。
※上記において申請された場合、原則、申請された月の翌月分から支給されます。
※出生もしくは転入された日の翌日から15日以内に申請いただかないと支給できない期間が生じてしまいますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
支給要件について
- 子どもに対する国内居住要件が設けられました。(留学中の場合は除く)
※子どもが留学以外で外国に居住している場合は、支給の対象となりません。 - 児童養護施設に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても手当が支給されます。
- 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している人に支給されます。(単身赴任の場合を除く。)
※両親が離婚協議中等で別居している場合、子どもと同居している方に支給される場合がありますが、別途、申立書等の書類が必要となりますので、窓口にご相談下さい。
現況届
児童手当を受給している方は、6月に「現況届」を提出していただく必要があります。この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引続き受給する要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。現況届の用紙は6月上旬にご自宅に郵送します。
申請した後は
子どもと別居したり、受給口座を変更したり(受給者口座の名義は変更できません)等、状況に変更が生じたときは、届出が必要となりますので、お早めに子ども課にお問い合わせください。
申請先
須坂市役所 子ども課(東庁舎1階10番窓口)
