いきいきすざか
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4.税制上の優遇について

地方公共団体への寄附は、税法により税制上の優遇を受けることができます。
ふるさと納税を行った場合、その年の所得税と翌年度の個人住民税からそれぞれ控除されます。所得税控除額、個人住民税控除額について共に2,000円を超える部分が対象となります。

控除のイメージ

例えば下記世帯の場合、

給与収入:500万円
家族構成:夫婦と子供1人
所得税率:10%
寄付金額:3万円
個人住民税所得割額:244,500円

⇒3万円のふるさと納税をすると、確定申告により2万8000円の控除があります!

 

所得税 (30,000円−2,000円)×10%=2,800円 ・・・ ア
個人住民税(基本控除) (30,000円−2,000円)×10%=2,800円 ・・・ イ
個人住民税(特例控除) (30,000円−2,000円)×(90%−10%)=22,400円 ・・・ ウ
税の軽減額 ア+イ+ウ=28,000円
自己負担額 30,000円−28,000円=2,000円

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控除の流れ概要

  • 1.信州須坂ふるさと応援寄付金へ寄付をします。
  • 2.領収書を受領します。
  • 3.領収書を添付して確定申告を行います。
  • 4.還付金がある場合は、税務署より所得税の一部が還付されます。
  • 5.居住している地方自治体より住民税額(税額控除後の金額)が通知されます。
  • 6.税額控除後の金額で住民税を納付します。

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所得税の優遇措置

所得控除が受けられます。おおよその減税額は次の式で計算できます。

所得税減税額=(年間寄附額−2,000円)×所得税率

ただし、控除の対象となる年間寄附額(1月〜12月の寄附合計額)は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額の40%が上限です。
所得税率については下記国税庁ホームページでご確認ください。

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住民税の優遇措置

税額控除が受けられます。おおよその減税額は次の式で計算できます。

A (年間寄附額−2,000円) × 10%
B (年間寄附額−2,000円) × (90%−所得税の税率)
税額控除額=A+B

ただし、Bの額については個人住民税所得割額の10%が上限です。また、控除の対象となる年間寄附額は地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額の30%を上限とします。

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ご注意

  • ふるさと寄附金制度による税額控除等を受けるには税務署で確定申告をして下さい。
    ※源泉徴収されていない人は還付されません。住民税額が発生していないと、税額控除の対象にはなりません。
  • 住民税の税額控除は寄附をした翌年の住民税に反映されるため、翌年の住民税が課税されない場合は、控除を受けることができません。
  • 住民税については、平成24年度より、2,000円を超える部分についての寄附金が、対象になります。
  • ふるさと寄附金制度をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分にご注意下さい。

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